総 則
 第1条 本会は日本生殖内分泌学会(Japan Society of Reproductive Endocrinology)と称する。
 第2条  本会の事務局は理事会の指定する場所におく。
目 的
 第3条 本会は生殖内分泌学の基礎と臨床の進歩・向上をはかることを目的とする。
事 業
 第4条 本会は次の事業を行なう。   

1.学術集会の開催
2.学術雑誌の発行
3.国際交流の促進
4.学術奨励賞の授与
5. 若手学術奨励賞の授与
6.その他、本会の目的達成に必要な事項

会 員
 第5条 本会の会員を次のように分ける。
1.一般会員
2.若手会員
3.学部生会員
4.名誉会員
5.賛助会員
 第6条 一般会員は原則として日本内分泌学会会員であり、本会の目的に賛同したものとする。ただし、日本内分泌学会非会員でも理事長が必要と認めた場合には会員とすることができる。一般会員には以下の権利と義務がある。
1.学術集会に参加し、業績の発表を行うことができる。
2.総会に出席できる。
3.本会発行の刊行物の配布を受けることができる
4.所定の会費を納めなければならない。3年間以上にわたり会費を滞納すれば、理事会に諮って退会にすることができる。
5.別途に定める休会届けを理事長に提出すれば、休会とすることができる。なお、休会の期間は本会の会員歴に加えないものとする。
 第7条 若手会員は、各年で資格更新し、4回まで可とする。
学部生会員は、学部学生とし年会費を無料とする。
若手会員は下記2項目を満たすものが対象となる。
1.大学院生(非医師)または胚培養士で当該会員を希望する
2.研究室あるいは所属施設の推薦書の提出
但し、大学院生(医師)あるいは研究歴が長く今後とも研究を継続する胚培養士は一般会員とする。
 第8条 名誉会員は以下の条件のいずれかに該当する会員から、理事会の推薦により評議員会の議を経、総会の承認を得て決定する。名誉会員は一般会員と同等の資格および権利を有するが、会費は免除される。また、理事会および評議員会に出席し、意見を述べることができる。なお、その際は議決権はない。
1.理事長、学会長、監事のいずれかを経験した者
2.本会への貢献度が顕著な者
 第9条  賛助会員は本会の目的に賛同し、賛助会費を納入した個人又は団体である。
 第10条  一般会員の会費の額は評議員会で決定し、総会の承認を得る。
 第11条 本会に次の役員を置く。
1.学術集会会長 (以下、「学会長」とする。)1名
2.理事 若干名 (うち、理事長 1名)
3.監事 2名
4.顧問 1名
学会長
 第12条 学会長は当該年度における学術集会の責任者としての任務を遂行する。
 第13条 学会長の選出は、理事会の推薦に基づき、評議員会及び総会の承認を得て行なわれる。
 第14条 学会長の任期は1年間とし、前回学術集会の終了の翌日から学術集会終了の日までとする。
理事及び理事会
 第15条 理事の選出は、評議員の中から理事会の推薦に基づき、評議員会の議を経、総会の承認を得て行う。理事の任期は4年とし、再任を妨げない。但し、選任時期に満65歳を超えないものとする。 なお、任期中に満65歳になった場合は、65歳になった年度末をもって退任とし、評議員会で報告する。
 第16条 理事長は理事会において理事の互選で決定し、以下の職務を遂行するものとする。なお、理事長の任期は4年1期のみとする。
1.本会を代表し、本会運営を総括する。
2.本会の運営にあたって、理事長を補佐する副理事長、総務、学術、会計、将来計画、学会活性化、および編集担当の常務理事を選任することができる。
3.理事長を補佐する若干名の幹事を選任することができる。幹事の任期は理事長の任期内とする。幹事は理事会にオブザーバーとして出席することができる。
4.日本内分泌学会との十分な連絡を図るため、日本内分泌学会理事会にオブザーバーとして出席する。
監 事
 第17条 監事は本会の会務と会計を監査する。監事は理事会に出席する。
 第18条 監事の選出は、理事の改選期にあわせて、理事会の推薦により評議員会の議を経て総会の承認を得て決定する。監事の任期は4年1期とし、再任を妨げない。。
顧 問
役員等の退任と補充
 第19条 役員(理事、監事、顧問)や評議員、幹事が任期内に退任を希望した場合には、理事会で承認し、評議員会で報告するものとする。原則として次期改選期に補充するが、本会の運営に支障があると判断される場合は、その都度後任を補充することができる。後任の補充にあたっては、理事長が推薦し、理事会の議を経て決定する。なお、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
評議員及び評議員会
 第20条 評議員は評議員会を構成し、理事会の諮問事項その他運営に関する事項を審議する。
 第21条 評議員会は少なくとも年に1回開催する。
理事長は評議員会を招集し、議長となる。
評議員会の議決は出席評議員の過半数による。
 第22条 評議員の選任は評議員2名以上の推薦に基づき、理事長が理事会にはかり、評議員会 の議を経て定め、総会の承認を得るものとする。 評議員の任期は4年とし、 再任を妨げない。
委員及び委員会
第23条 理事長は必要に応じ諸種委員会を設置し、委員を委嘱することができる。
総 会
 第24条 総会は少なくとも年1回開催する。 理事長は総会を招集し、学会長が議長となる。
 第25条 理事長は評議員会における審議の結果を総会において報告し、総会の承認を求める。
学術集会
 第26条 学術集会は少なくとも毎年1回秋頃に開催する。会期は原則として2日以内とする。
 第27条 学術集会における筆頭発表者は会員に限る。但し、本会の主旨に賛同する非会員で学会長が承認した場合にはこの限りでない。
会 計
 第28条 本会の運営には次の資金をあてる。
1.会費
2.寄付金
3.資産から生ずる収入
4.その他の収入
年度会計の報告は会計理事が理事会、評議員会並びに総会にはかり承認を得る。なお、本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
会則の変更など
 第29条 本会則の変更には理事会及び評議員会の議を経て総会の承認を得る。また、細則の作成を行なうことができる。
附 則
 第30条 本会則は平成8年7月4日より施行する。
施  行   平成8年7月4日
                    一部改正 平成10年11月27日
                    一部改正   平成12年4月1日
一部改正  平成15年5月10日
一部改正  平成25年12月7日
一部改正  平成29年1月14日
一部改正  令和2年1月12日
   一部改正  令和2年12月13日