【日本生殖内分泌学会慶弔規定】

第1章 総 則
(目的)
 第1条 この内規は、日本生殖内分泌学会(以下、本会という)における会員の慶弔に関して規定するものである。
(適用範囲)
 第2条  この規定は、本会の会員の慶事及び弔事に関わる本会の対応について適用する。
第 2 章 細目の取り決め
(慶事)
 第3条 本会活動に特に寄与した会員の慶事を慶祝することが適当であると、理事長および総務担当理事が妥当と判断した場合には、理事長名で祝電を贈る。(弔事)
 第4条 理事長、副理事長、理事、監事、幹事、名誉会員がその在任中に物故された場合は、その葬儀に際して、生花 1 基および弔電を送る。
 第5条 評議員がその在任中に物故された場合には、弔電を送る。
付則:
1. 行事日程が事前に(事務局へ)告知されなかった場合には、本規定は適用されない。
2. 本内規は令和 4 年 6 月 7日より施行する。